再び「祝日三連休」

今が好き♪

2001.8.23

平成12年から「成人の日」「体育の日」がそれぞれ1月、10月の第2月曜日となって、祝日3連休が我が国でも実施されはじめた。この改正が「国民の祝日に関する法律」の第6次改正にあたる。ここで法改正の変遷をおさらいしてみると、公布が昭和23年7月20日で即日施行。この時、元日・成人の日・春分の日・天皇誕生日・憲法記念日・こどもの日・春分の日・文化の日・勤労感謝の日の9日が祝日とされた。以後、第1次:昭和41年、「建国記念の日」「敬老の日」「体育の日」新設。2次:昭和48年、日曜翌日スライド化。3次:昭和60年、祝日にはさまれた日(5月4日が該当)の休日化。4次:平成元年、「みどりの日」新設と天皇誕生日変更。5次:平成8年、「海の日」新設。6次:上記月曜化。となって、現在の祝日は14日となった。

さて、前回話題になりながら見送られた、月曜連休候補の「海の日」7月20日と「敬老の日」9月15日も今年の6月22日に公布された改正により、月曜化が既に決定。平成15年から施行されることになった(第7次改正)。それぞれ7月、9月の第3月曜日が祝日となる。

 「敬老の日」に関しては、同時に「老人福祉法」の一部も改正され、老人週間がもうけられた。期間は9月15日から同21日までの一週間。第3月曜日が最も早くくる日と最も遅くなる日に設定されている。従って、「敬老の日」は必ず老人週間中にくることになっていて、なかなか良い。

ところが、奇妙なことに、こちらの法改正では初日の9月15日は祝日ではないが「老人の日」にすると規定し、さらにこの「老人の日」に「国はそれにふさわしい行事を実施するよう努める」とある。敬老の日と老人の日ができてしまったのだ。「敬老の日」にも当然「…前略…行事が実施されるように努めなければならない」と同趣の記述があって、老人週間と敬老の日で十分のはず。なぜその上老人の日なのか、またまた理解に苦しむ。

これは、前回記したように、月曜化に反対していた全国老人クラブ連合会と折り合いをつけるために、「せっかく慣れ親しんだ9月15日」を呼び名を変えて残した、苦肉の策だと思われるがどうだろう。老人たちは国と一緒に「老人の日」を中心に祝い事をし、そうでない人は「敬老の日」に3連休を楽しむという2極化が懸念される。こちらの法改正は月曜化より早く、平成14年から施行されることになっているから、明年に限り、敬老の日と老人の日は一致してトラブルはないのだが、それ以降は…。

この9月第3月曜日の「敬老の日」が20日あるいは21日になり、その年の「秋分の日」が一日置いた22日あるいは23日(ともに水曜日)になれば第3次改正の趣旨によって両祝日にはさまれた火曜日も休日になる。5月とともに、なんと9月にも5連休のチャンスがあるのだ。何年後にこのような9月が到来するのか不明だが、楽しみではある。

*本編は平成10年9月掲載の「祝日3連休」の続編です。